現在日本では、代理母による出産は法律自体の規制はありませんが、日本学術会議では原則禁止とされています。 代理出産プログラムとは 、子宮、卵巣に問題がある、もしくは卵子を採卵できるが不育症などで流産を繰り返している、 そして夫の精子に問題がない場合に、 子宮に問題のない女性(代理母)の力を借りてお子様を授かる プログラムです。
子宮も卵巣も喪失してしまった女性が母となることを願う場合、第三者から卵子提供を受けた上で行う、 ドナー卵子・代理出産(卵子提供代理母)プログラムは 、ご主人と遺伝的つながりのあるお子さんを 、母として育てることができます。
特別養子縁組とは
代理出産プログラムでは出産後の法的手続きは代理母が実母となるため特別養子縁組が推奨されます。特別養子縁組とは実際ご自分が出産してなくとも養子縁組したい子供を実子として戸籍に登録する制度ですので、この制度を十分にご検討ご理解の上でプログラムを進めていきます。
代理出産+体外受精の方法
本人の卵子を使って、第三者に妊娠、代理出産してもらう場合。代理出産では奥様の卵子とご主人の精子で体外受精精( IVF )を行い、その受精卵を代理母の子宮に移植します。妊娠出産の過程は代理母がしますが、赤ちゃんはご夫婦の遺伝子を 100 %受け継いでいます。 この場合、代理母とは遺伝子的に無関係です。子供の出生と同時に、子供はご夫婦に渡されます。
卵子がない場合や、卵子の質が妊娠するに十分でない場合、代理母の役目を第三者に努めてもらうことは、ご主人の遺伝子を持った子供を持つ、という可能性を与えてくれます。 「ドナー卵子・代理出産(代理母)プログラム」は、第三者の女性であるエッグドナー(卵子提供者)から卵子提供を受け、ご主人の精子と体外受精を行い、その受精卵を卵子ドナーとは別の「代理母」の子宮に移植します。 子供は、遺伝子的には、代理母とご主人の子供となりますが、子供の出生と同時に、子供はご夫婦に渡されます。
代理出産が必要な人
生まれつき子宮がない方・何らかの理由(子宮ガン、子宮頸癌、多発性子宮筋腫等)により子宮、卵巣を全摘されている方・子宮はあっても妊娠を継続できない不育症の方・ 子宮内膜症を患っており、妊娠することが難しいとされていた方・ ロキタンスキー症候群(子宮欠損)、等で形成術を受けた際の後遺症として腹腔内の癒着が激しく、採卵処置が不可な方・ 中隔子宮、重複子宮、単角子宮、双角子宮等の子宮奇形で手術での改善ができない方・ 子宮腺筋症が進み、子宮も卵巣も正常に機能できない方・ ホルモン剤の投与によっても子宮内膜が厚くならない方・健康状態の問題や持病があり妊娠継続や分娩が危険であると医学上明確に診断された方、 などが対象となります。
代理出産が認められている国
アメリカは、州によって多少異なりますが、代理出産は 10 州で有償の契約無効とされている程度で(現在 12 州では代理母をビジネスとすることを禁止)、一番規制が緩やかな国と言えます。最も盛んなのは、カリフォルニア州とニューヨーク州では、早くから代理出産プログラムが認められています。
ヨ−ロッパ諸国ではばらつきはありますが、生命科学技術の進歩に対する人権保護を国家の責務としており、国家レベルで規制され、生殖医療が受けられる条件が決められています。代理出産は、イギリスでは商業主義的な仲介、金銭の授受、広告を禁止、ドイツ、フランス、スウェ−デンでは禁止、これらの国には殆ど全てで罰則があります。ベルギーでは認められています。 アジアではタイやインドでは認められ、海外からの依頼が急増しています。
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